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KDSの良い所(詳細)-指導員が優しい
教育訓練給付金指定コースについて



KDSは平成22年10月1日付けで厚生労働省の教育訓練給付金制度に基づき、教育訓練講座の指定を受けました。受給資格者は最大で20%(上限10万円)の教育訓練給付金が受けられます。
教育訓練給付金制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付額は?
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が給付されます。
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
給付制度対象者は?

在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上(初回に限り1年以上)の方(20%10万円限度支給)

離職日の翌日以降、受講開始日までは1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上経過していること

過去に教育訓練給付金を受けたことのある方は、3年以上経過していること

65才以下の方
※教育訓練の受講終了後に、ハローワークへ支給申請が必要です
教育訓練給付までの流れ

教育訓練給付金制度対象コース
※普通免許所持者とは平成29年3月12日以降に普通免許取得の方を指します。
※準中型5t限定免許所持者とは平成19年6月2日〜平成29年3月11日までに普通免許取得の方を指します。
※中型8t限定免許所持者とは平成19年6月1日以前に普通免許取得の方を指します。
※車種によっては別途仮免申請料が必要となります。

大型自動車

中型自動車

準中型自動車

大型特殊自動車

けん引自動車

大型自動車+大型特殊自動車

大型自動車+けん引自動車

大型自動車+けん引自動車+大型特殊自動車





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