取消処分者講習とは?

運転免許の取消、拒否処分等を受けた方が、再度運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっております。
通常の取消処分者講習と飲酒取消講習があります。
※初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講の必要はありません。(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)

DRIVER RESTART
取消処分者講習
講習の内容や受講期間、免許を再取得するまでの流れをご案内します。
INFORMATION

運転免許の取消、拒否処分等を受けた方が、再度運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっております。
通常の取消処分者講習と飲酒取消講習があります。
※初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講の必要はありません。(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)
運転免許の取消処分後、まず欠格期間と再取得の条件を確認します。不明な場合は、管轄の運転免許試験場・警察署にご相談ください。
取消処分者講習と、自動車学校への入校・教習の日程を調整します。講習と教習の順序が前後したり、並行して進む場合があります。
通常講習・飲酒取消講習のうち、該当する講習を受講します。いずれも第1日目7時間、第2日目6時間、合計13時間です。
取得する免許に応じた教習を受け、卒業検定に合格して卒業します。
卒業後、運転免許試験場で学科試験など必要な試験・手続きを行います。取消処分者講習の有効期間にもご注意ください。
必要な試験に合格し、免許の交付手続きを終えてから運転を再開します。
1日目:7時間
運転適性検査、性格と運転の概説、実車指導など。
2日目:6時間(翌日)
危険予知運転の概説、実車指導など。
2日間連続で、合計13時間の講習を受講します。
1日目:7時間
運転適性検査、性格と運転の概説、実車指導、呼気検査、個々の飲酒行動の改善指導、飲酒に関する目標設定、飲酒・生活日記の作成など。
2日目:6時間(30日経過後の指定日)
危険予知運転の概説、実車指導、呼気検査、個々の飲酒行動の改善指導、ディスカッションなど。
講習終了後1年以内に免許を取得しない場合は再受講が必要です。受講対象・予約方法は処分内容や居住地域で確認してください。北海道警察の案内 ↗
講習と教習の順序や並行受講については、欠格期間と講習の有効期間を踏まえてご相談ください。
運転免許証が取り消される点数は、「過去3年以内の行政処分歴(運転免許停止処分など)」によって決まりますので、すべてのドライバーが同じではありませんので注意しましょう!
また、運転免許を取り消しされた場合、取り消された際の点数によって、取り消された後の欠格期間(再度、運転免許証を取得することが出来ない期間)が決まっています。

取消処分者講習の有効期間は1年間となっており、欠格期間終了後、この有効期間内に「技能試験・学科試験」に合格すれば運転免許を再取得することができますので、特にいつまでに受講しなければならないといったものではありません。 欠格期間内でも、欠格期間が1年以内に終了する場合は取消処分者講習を受講することができますし、欠格期間が終了してから取消処分者講習を受講することも可能です。 また、受講する場合は事前に運転免許センター、警察署等への予約が必要になり、受講するためには数ヶ月待ちの場合もありますので早めの予約をおすすめ致します。

■内容
・運転適性検査
・性格と運転の概説
・実車指導
・危険予知運転の概説
※上記内容に加えて、飲酒取消講習では以下の内容が加わります
・呼気検査
・個々に飲酒行動の改善指導
・飲酒に関する目標設定
・飲酒、生活日記の作成
・ディスカッション
■受講時間
・1日目 … 7時間
・2日目 … 6時間
※通常の取消処分者講習は2日間連続で合計13時間の講習を受けなければなりません
※飲酒取消講習は第1日目の講習を受けた後、30日経過後の指定された日が第2日目の講習日となります
■講習料
30,550円
■携行品
①運転免許取り消し処分通知書
②印鑑
③仮免運転免許証(ある方のみ)
④本籍地が記載された住民票1通(仮免許証がある方は不要)
⑤眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
⑥運転する車種により、ヘルメット・靴・手袋等
⑦筆記用具(ボールペン・鉛筆)
ご予約はお電話でお申込みいただけます。講習について、お気軽にお問い合わせください。
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