安全スキルをアップしよう!
KDSは地域の交通安全教育センター
地域の交通安全センターとしての役割を担う私達KDSは、
釧路の交通安全のため「この街のために私達ができる事」を続けていきます。
ペーパードライバースクール
内容のご案内
免許取得からまもない方や、20年以上運転していない方も安全に運転できるようにご指導させていただきます。すっかり忘れてしまった方でも初歩的な操作からわかりやすくご説明いたします。
■教習時間
1回の教習時間は100分(1時間40分)です。
■走るところは自由
初日は自宅近くなど交通量が比較的少ない道路からはじめますので、長い間車の運転から遠ざかった方でも安心してレッスンできます。
車に慣れてきたところで徐々に交通量の多い道路をレッスンします。
また、お客様のご要望の経路(たとえば保育園、病院、スーパー、会社までなど)も自由にレッスンできますので実践的です。
■苦手な部分
バック(自宅の車庫入れ、スーパー駐車場)のレッスンはもちろん、高速道路、冬道レッスン、市内中心部走行のレッスンもできます。
また、普段運転されている方でも苦手な部分の重点レッスンもできます。
■時間帯
当校営業時間に準じます。
お気軽にご相談ください。
講習コース・講習料金・送迎バス
■講習実施期間
4月~6月、10月~11月
■コースのご案内
※5日間コース(10時間)(500分)以降の追加教習料金は1時間(50分)5,500円(税抜)6,050円(税込)でご利用いただけます。
※料金には出張料、燃料代、保険、指導料が含まれております。
※当日キャンセルの場合はご返金は致しかねますのでご了承ください。
■無料送迎バス利用可能地区
釧路市内(※一部お伺いできない地域がございますのでお問い合わせください。)、及び一部近郊
高齢者講習
高齢者講習とは?
令和4年5月31日の道路交通法改正に伴い、運転免許更新の際は、以下のとおり検査、講習が必要です。
免許更新期間満了日に70歳から74歳になる方は、高齢者講習を受講していただきます。
免許更新期間満了日に75歳以上になる方は、認知機能検査と高齢者講習を受講していただきます(同じ日に続けて行います)。
※75歳以上の方で一定の違反歴がある方は、認知機能検査と高齢者講習に加え、運転技能検査を受験し、合格しなければ免許を更新することはできません(運転技能検査は何度でも受験できます)。
講習について
■受講期間
誕生日の5ヶ月前から、誕生日の1ヶ月後(満了日)までの6ヶ月間です。
■受講場所
KDS釧路自動車学校
※免許センター、警察署では受講できません。
■携行品
①免許証
②検査・講習手数料
③高齢者講習のお知らせ(はがき)
④筆記用具(ボールペン・鉛筆)
⑤眼鏡等(免許条件にある方)
⑥運転する車種により、ヘルメット・靴・手袋等
⑦印鑑
検査・講習手数料について
講習当日の駐車について
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自転車でお越しの際はKDS釧路自動車学校専用駐車場にご駐輪下さい。
※学校内コースは一般車両の立ち入り禁止となっております。
講習の予約
ご予約はお電話よりお申込みできます。
※ご予約のお電話をいただく際には「高齢者講習のお知らせ(ハガキ)」をご用意ください。
0120-37-1318
取消処分者講習
公安委員会から委託された事業で、運転免許を取り消しになった方を対象に、交通安全を一から教育する講習です。
取消処分者講習とは?
運転免許の取消、拒否処分等を受けた方が、再度運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっております。
通常の取消処分者講習と飲酒取消講習があります。
※初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講の必要はありません。(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)
運転免許証を再取得する流れ
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※3と4の順序が逆になるなど、順番が異なる方法または平行する方法で再取得することも可能です。
運転免許取り消しの点数と
欠格期間
運転免許証が取り消される点数は、「過去3年以内の行政処分歴(運転免許停止処分など)」によって決まりますので、すべてのドライバーが同じではありませんので注意しましょう!
また、運転免許を取り消しされた場合、取り消された際の点数によって、取り消された後の欠格期間(再度、運転免許証を取得することが出来ない期間)が決まっています。
取消処分者講習の受講期間
取消処分者講習の有効期間は1年間となっており、欠格期間終了後、この有効期間内に「技能試験・学科試験」に合格すれば運転免許を再取得することができますので、特にいつまでに受講しなければならないといったものではありません。 欠格期間内でも、欠格期間が1年以内に終了する場合は取消処分者講習を受講することができますし、欠格期間が終了してから取消処分者講習を受講することも可能です。 また、受講する場合は事前に運転免許センター、警察署等への予約が必要になり、受講するためには数ヶ月待ちの場合もありますので早めの予約をおすすめ致します。
取消処分者講習の内容等
■内容
・運転適性検査
・性格と運転の概説
・実車指導
・危険予知運転の概説
※上記内容に加えて、飲酒取消講習では以下の内容が加わります
・呼気検査
・個々に飲酒行動の改善指導
・飲酒に関する目標設定
・飲酒、生活日記の作成
・ディスカッション
■受講時間
・1日目 … 7時間
・2日目 … 6時間
※通常の取消処分者講習は2日間連続で合計13時間の講習を受けなければなりません
※飲酒取消講習は第1日目の講習を受けた後、30日経過後の指定された日が第2日目の講習日となります
■講習料
30,550円
■携行品
①運転免許取り消し処分通知書
②印鑑
③仮免運転免許証(ある方のみ)
④本籍地が記載された住民票1通(仮免許証がある方は不要)
⑤眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
⑥運転する車種により、ヘルメット・靴・手袋等
⑦筆記用具(ボールペン・鉛筆)